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2022年08月04日

スタッフブログ:生前贈与について【46】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は雲の多い空模様でしたが、

だんだんと青空が見えてきましたよ⛅

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

生前贈与のすべてが持戻しされるわけではありません。

持戻しされる特別受益財産として、「生計の資本」です。

 

①生計の資本


 ⑵不動産の贈与


 不動産の贈与は、借地権の設定などを含め、


 原則として、生計の資本金としての贈与とされ、特別受益とされます。


 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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