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2022年08月06日

スタッフブログ:生前贈与について【48】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は雲の多い空模様でした⛅

 

前回の続き 生前贈与について です。

生前贈与のすべてが持戻しされるわけではありません。

持戻しされる特別受益財産として、「生計の資本」です。

 

①生計の資本


 ⑷生命保険金


 生命保険金は、原則として、特別受益に該当しないとされています。


 しかし、被相続人の資産のほとんどが


 生命保険金とするような到底是認できないほどに不公平が著しくとすべき場合には、


 特別受益に準じて扱う判決があります。


 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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