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2022年08月08日

スタッフブログ:生前贈与について【50】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日も雲り空の一日となり、

午後から雨が降ってきました🌧

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

相続税の財産評価では、

使用貸借による土地の借受けがあった場合、

その使用権の価格は「ゼロ」として取り扱われますが、

使用借権を特別受益にあたるとされた判例があります。

 

使用貸借とは、

借主が無償で使用収益をして返還することを約して

貸主から借りる賃借契約をいいます。



民法第593条  使用貸借


 

使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、


相手方がその受け取った物について


無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、


その効力を生ずる。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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