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2022年08月14日

スタッフブログ:生前贈与について【54】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は晴れていましたが、

だんだんと雲が広がり、夕立ちとなりました☂

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

みなし贈与財産は、法律上、直接の贈与契約により取得したものではありませんが、

実質的に「贈与を受けた」とものと同様に、

贈与により取得した財産とみなされ、贈与税の課税対象とされます。

 

「財産とは」と、民法では直接定めていませんが、

国税庁にて「相続税がかかる財産」とは、

相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)の相続税は、

原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む。)によって取得した場合に、

その取得した財産にかかります。

 

この場合の財産とは、

現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など

金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

 

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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