2022年08月16日
スタッフブログ:生前贈与について【55】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は朝から強い雨が降っていましたが、
だんだんと小降りになってきました☂
前回の続き 生前贈与について です。
みなし贈与財産は贈与税の課税対象とされます。
国税庁にて「相続税がかかる財産」の財産とは、
現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など、
金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
財産について
「金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」 といいますが、
以下の点に留意します。
⑴ 財産のには、物権、債権および発明や考案などの無形の財産権に限らず、
信託受益権、電話加入権などが含まれること。
⑵ 財産には、法律上の根拠を有しないものであっても経済的価値が認められているもの、
例えば営業権が含まれること。
⑶ 質権、抵当権または地役権(区分地上権に準ずる地役権を除く。)のように従たる権利は、
主たる権利の価値を担保し、または増加させるものであって、
独立して財産を構成しないこと。
消極財産である債務は含まれず、
これらを本来の財産として、相続税・贈与税の対象とし、
これらの贈与取引を「贈与」としています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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