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2022年08月18日

スタッフブログ:生前贈与について【56】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は雲がだんだんと広がり、午後から雨が降り始めました🌧

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

法律上、直接の贈与契約により取得したものではありませんが、

実質的に贈与を受けたとものと同様の経済的効果を持つ財産について、

贈与により取得した財産とみなし、贈与税の課税対象とされます。

 

たとえば、生命保険契約について、

契約者が保険料を支払っている場合、

被保険者の事故をきっかけに

実際に保険会社から保険金受取人に保険料が支払われると、

保険金受取人が契約者から保険金の贈与を受けたものと同様の経済効果を持つため、

贈与により取得した財産とみなし、贈与税が課されます。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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