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2022年08月20日

スタッフブログ:生前贈与について【57】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は雲の隙間から青空が見えていましたが、

だんだん暗い雲が広がってきました☁

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

みなし贈与とされる財産は、次の種類があります。

⑴ 生命保険金など

⑵ 定期金に関する権利

⑶ 財産の定額譲受による利益

⑷ 債務免除などによる利益

⑸ その他、対価支払なく受ける経済的利益

・同族会社に対する資産の無償提供などによる株式などの価格の増加

・同族会社の増資に際して新株の変則的な割当

・無利子の金銭の貸与など

・離婚の財産分与の手段として、 贈与税回避を図る場合の分与財産

・住宅などの購入時における負担額を超えた持分での共有財産の取得、共有持分の放棄

⑹ 信託財産

 

みなし贈与は、形式上の契約行為として表れないために、

当事者同士が認識がない場合、課税のリスクがあります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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