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2022年08月22日

スタッフブログ:生前贈与について【58】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は晴れていましたが、だんだんと雲が広がってきました⛅

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

贈与税は、贈与された財産の全てを対象としますが、

その財産の性質や贈与の目的などからみて、非課税となる贈与もあります。

 

⑴ 民法の基本の考えや社会通念から、

贈与が扶養義務者の義務にあたる場合や困窮者への救済である場合に

非課税とされる贈与があります。

 

扶養義務者とは、贈与の時の状況で、

 

① 配偶者、直系血族・兄弟姉妹


② 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族


③ 上記の者のほか三親等内の親族で生計を一にする者


(家庭裁判所の審判がない場合であっても該当する。)



 

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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