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2022年08月24日

スタッフブログ:生前贈与について【59】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は晴れて、いいお天気です☀

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

⑴ 民法の基本の考えや社会通念から、

贈与が扶養義務者の義務にあたる場合や

困窮者への救済である場合に非課税とされる贈与があります。

 

 

① 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から


生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの


 

ここでいう生活費は、


通常の日常生活に必要な費用をいい、


治療費、養育費その他子育てに関する費用などその他これらに準ずる費用を含みます。


 

また、教育費は、


被扶養者の教育上通常必要と認められる学費、教材費、文具費などをいいます。


 

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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