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2022年08月26日

スタッフブログ:生前贈与について【60】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は朝からパラパラと雨が降っていて、スッキリしないお天気です☁

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

⑴ 民法の基本の考えや社会通念から、

贈与が扶養義務者の義務にあたる場合や困窮者への救済である場合に

非課税とされる贈与があります。

 

② 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、


祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの


 

③ 資力喪失者が債務弁済のために


財産の低額譲受けによる利益を受けた場合のみなし贈与


 

④ 資力喪失者が債務免除を受けた場合のみなし贈与


 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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