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2022年08月29日

スタッフブログ:生前贈与について【61】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は雲の隙間から青空も見えるお天気となりました⛅

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

⑵ 贈与自体が公益的性格を持つため、非課税とされる贈与があります。

 

① 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の者などが


相続や遺贈によって取得した財産で、


その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの



② 奨学金支給目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した


特定公益信託から交付される金品で要件に当てはまるもの



③ 地方公共団体の条例によって、


精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が


心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利



④ 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が


選挙運動に関し贈与により取得した金品、物その他の財産上の利益で、


公職選挙法の規定による報告がなされたもの


 

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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