2022年09月02日
スタッフブログ:生前贈与について【64】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
相続時精算課税の制度とは、
原則として60歳以上の父母または祖父母から、
18歳以上の推定相続人である子または孫に対し、
財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度の贈与者である父母または祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、
相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額を計算します。
相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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