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2022年09月05日

スタッフブログ:生前贈与について【65】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

相続時精算課税の制度とは、

原則として60歳以上の父母または祖父母から、

18歳以上の推定相続人である子または孫に対し、

財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

 

適用対象財産等

 

贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はなく、みなし贈与を含みます。


 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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