2022年09月07日
スタッフブログ:生前贈与について【67】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は気温が上昇し、気持ちのいいお天気となりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
相続時精算課税の制度とは、
原則として60歳以上の父母または祖父母から、
18歳以上の推定相続人である子または孫に対し、
財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合、
この相続時精算課税の適用を受けるときは、
「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
この届出書の提出期限および提出先は
①贈与税の申告書の提出期限
(通常は、贈与を受けた年の翌年の3月15日)
②贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限
(通常は、相続の開始の日の翌日から10カ月を経過する日)
上記①または②のいずれか早い日までに、
贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出します。
なお、上記②の日がこの届出書の提出期限となる場合、
贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出するときには、
相続税の申告書にこの届出書を添付しなければなりません。
相続税の申告書を提出する必要がない場合であっても、
相続時精算課税の適用を受けるためには、
提出期限までにこの届出書を提出しなければなりません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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