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2022年09月09日

スタッフブログ:生前贈与について【68】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

相続時精算課税の制度とは、

原則として60歳以上の父母または祖父母から、

18歳以上の推定相続人である子または孫に対し、

財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

 

相続時精算課税の制度の適用手続は、

相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子または孫)は、

その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に

納税地の所轄税務署長に対して

受贈者(子または孫)が贈与者(父母または祖父母)ごとの

「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。

 

また、受贈者の戸籍謄本・戸籍の附票などの書類とともに贈与税の申告書に添付して提出します。

 

相続時精算課税は、

いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用されます。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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