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2022年09月12日

スタッフブログ:生前贈与について【69】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

相続人が、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときは、

その贈与の時の価額と贈与者の相続税の課税価格を合算する制度があります。

 

 

【贈与財産の加算】

 

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与による財産取得者が、


被相続人からその相続開始前3年以内に


暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、


その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。


 

また、その加算された贈与財産の価額に対する贈与税の額は、


加算された人の相続税の計算上控除されることになります。




次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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