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2022年09月15日

スタッフブログ:生前贈与について【70】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は晴れていましたが、気温が上がらず、

秋を感じる日となりました🍂

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

相続人が、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときは、

その贈与の時の価額と贈与者の相続税の課税価格を合算する制度があります。

 

【 加算する贈与財産の範囲 】

 

被相続人から生前に暦年課税に係る贈与によって取得した財産のうち


相続開始前3年以内に贈与されたものとなります。


3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。

したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や


死亡した年に贈与されている財産の価額も加算します。


 

 

次回へ続きます!



最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/


 
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