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2022年09月17日

スタッフブログ:生前贈与について【72】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は雨が降っています☂

 

前回の続き 生前贈与について です。

相続人が、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときは、

その贈与の時の価額と贈与者の相続税の課税価格を合算する制度があります。

 

 

【 控除する贈与税額 】

 

控除する贈与税額は、


相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。


ただし、加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。


 

 

【 対象者または対象物 】

 

被相続人からその相続開始前3年以内に


暦年課税に係る贈与によって財産を取得した方


 

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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