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2022年09月19日

スタッフブログ:生前贈与について【73】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は雲り空の一日となりました☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

借入じから返済能力以上の返済プランで借入れたり、

返済途中で失職したりなどで返済不可能となった場合、

ローンの返済を肩代わりすると、

みなし贈与として受贈者に贈与税が課せられます。

 

 

対価を支払わないで、または著しく低い対価で債務の免除、

引受けまたは第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、

その利益を受けた人が、

債務免除等が行われた時にその債務免除等に係る債務の金額を、

その債務免除等をした人から贈与により取得したものとみなされます。

 

直接贈与を受けた形態でなくても、

資金贈与を受け、債務弁済を行い、債務を消滅させる効果を持つため、

その利益をみなし贈与として課税が行われます。

 

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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