2022年09月23日
スタッフブログ:生前贈与について【74】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雨の一日となりました☂
前回の続き 生前贈与について です。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、
居住用の不動産を贈与したとき、
基礎控除100万円のほかに2,000万円まで
控除(配偶者控除)できるという特例があります。
配偶者間での住宅用不動産やその取得のための資金の贈与については、
2,000万円まで非課税とされています。
配偶者間は同一世代間であることが多く、
所有者の名義や帰属意識が曖昧なこと、
試算の形成に互いに貢献していること、
配偶者の死亡後の生活保障が望まれることなどから、
夫婦間で居住用財産の維持を税負担なくできるようにするためです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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