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2022年09月25日

スタッフブログ:生前贈与について【75】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

経済波及効果が大きい住宅の省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた

良質な住宅ストックの形成を促すため、住宅取得等資金贈与特例があります。

 

令4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または

増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、

一定の要件を満たすときは、以下の金額について、贈与税が非課税となります。

 

[ 非課税限度額 ]

贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、

それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

 

「省エネ等住宅」とは、次の①から③の省エネ等基準のいずれかに適合する

住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を

贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。

① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。

② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。

③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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