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2022年09月28日

スタッフブログ:生前贈与について【77】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

祖父母など(直系尊属)から教育資金の一括贈与を受けた場合、

贈与税の非課税となる教育資金贈与特例があります。

 

平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、

30歳未満の方(以下「受贈者」という。)が、教育資金に充てるため、

金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から

①信託受益権を取得した場合、

②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合、

または

③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合 には、

その信託受益権または金銭等の価額のうち

1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、

金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、

受贈者の贈与税が非課税となります。

 

ただし、信託受益権または金銭等を取得した日の

属する年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が

1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。

※平成31年4月1日以後に取得する信託受益権または金銭等に係る贈与税について適用されます。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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