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2022年09月29日

スタッフブログ:生前贈与について【78】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日もいいお天気となりましたが、

吹き抜ける風は冷たくなってきました🍂

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

祖父母など(直系尊属)から教育資金の一括贈与を受けた場合、


贈与税の非課税となる教育資金贈与特例があります。


 

契約期間中に贈与者が死亡した場合には、

原則として、その死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額

(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)を控除した残額のうち、

一定の計算をした金額を、贈与者から相続等により取得したこととされます。

 

※贈与者の死亡日において、

受贈者が23歳未満である場合、学校等に在学している場合や

平成31年4月1日以後に取得した信託受益権または金銭等がない場合など、

一定の場合には相続等により取得したこととされません。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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