2022年09月30日
スタッフブログ:生前贈与について【79】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
直系尊属(父母や祖父母など。)から結婚・子育て資金を一括で贈与受けた場合、
結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、
結婚・子育て資金管理契約を締結する日において
18歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」という。)が、
結婚・子育て資金に充てるため、
次の贈与を受けて非課税手続きをした場合、
贈与を受けた信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までは、
取扱金融機関の営業所等を経由して
結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
①金融機関等とのその結婚・子育て資金管理契約に基づき、
受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。)から信託受益権を付与された場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合 または
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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