2022年10月01日
スタッフブログ:生前贈与について【80】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は気温も上がり、いいお天気となりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
直系尊属(父母や祖父母など。)から結婚・子育て資金を一括で贈与受けた場合、
結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
【契約期間中に贈与者死亡した場合】
契約期間中に贈与者(受贈者の直系尊属:父母や祖父母など)が死亡した場合には、
死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額
(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とする。)を控除した残額を、
贈与者から相続等により取得したこととされます。
※ 非課税拠出額とは、
結婚・子育て資金非課税申告書または追加結婚・子育て資金非課税申告書に
この制度の適用を受けるものとして記載された金額の合計額
(1,000万円を限度とする。)をいいます。
※ 結婚・子育て資金支出額とは、
取扱金融機関の営業所等において、
結婚・子育て資金の支払の事実を証する書類(領収書等)により
結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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