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2022年10月02日

スタッフブログ:生前贈与について【81】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

直系尊属(父母や祖父母など。)から結婚・子育て資金を一括で贈与受けた場合、


結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。


 

【受贈者が50歳に達するなどにより結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した場合】

受贈者が50歳に達することなどにより、

結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した場合には、

非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を

控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除する。)した残額があるときは、

その契約終了時に贈与があったこととされ、

その年の贈与税の課税価格に算入されます。

基礎控除額を超えるなどの場合には、

贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 

 
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