2022年10月03日
スタッフブログ:生前贈与について【82】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回の続き 生前贈与について です。
直系尊属(父母や祖父母など。)から結婚・子育て資金を一括で贈与受けた場合、
結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
【結婚・子育て資金の範囲】
結婚・子育て資金とは、以下の金銭をいいます。
①結婚に際して支払う金銭(300万円を限度とする。)。
・ 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
・ 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
②妊娠、出産および育児に要する金銭。
・ 不妊治療・妊婦健診に要する費用
・ 分べん費等・産後ケアに要する費用
・ 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)
なお、内閣府ホームページには結婚・子育て資金の範囲に関する情報が掲載されています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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