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2022年10月05日

スタッフブログ:生前贈与について【83】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

事業承を円滑に円滑化するため、

先代経営者から後継者への自社株の贈与について、

その贈与税の納税を猶予し、後継者の死亡の日等まで、

納税が猶予されている贈与税の納付が免除される

非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)の特例措置は、

平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の制度です。

 

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者が、

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けている非上場会社の株式等を

贈与により取得した場合において、

その非上場株式等に係る贈与税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、

後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除される制度です。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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