BLOGブログ

2022年10月07日

スタッフブログ:生前贈与について【84】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

農地の継承のため、特定農地の贈与税を猶予する制度があります。

贈与者の死亡により猶予贈与税は免除、

相続財産として農地の相続税猶予制度に移行し、

また農業後継者に贈与して納税を猶予します。

 

【農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例】

農業を営んでいた被相続人または特定貸付け等を行っていた被相続人から

一定の相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し、

農業を営む場合または特定貸付け等を行う場合には、

その取得した農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額は、

その取得した農地等について相続人が農業の継続または特定貸付け等を行っている場合に限り、

その納税が猶予されます。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536