2022年10月10日
スタッフブログ:生前贈与について【85】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雨の一日となりました☂
前回の続き 生前贈与について です。
持分の定めのない法人に資産の贈与をした場合、
その法人は出資者・株主がいないため、
贈与された財産は相続税の課税対象となりません。
そのため、相続税などの不当に減少を目的として行われたと認められるときには、
その法人を個人とみなして、相続税または贈与税を課することとされています。
【持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い】
平成20年度税制改正後の規定では、
持分の定めのない法人に対して財産の贈与又は遺贈があった場合において、
その贈与又は遺贈によりその贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と
法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税
又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときには、
その法人を個人とみなして、相続税又は贈与税を課することとされています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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