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2022年10月12日

スタッフブログ:生前贈与について【86】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

贈与には、非課税となる贈与、

要件に該当することで非課税や税額の軽減が受けられる贈与があります。

非課税や減額特例によって税額を減税するものは、どんどん行ってもよいでしょう。

 

しかし、やりすぎた節税や租税回避、ましてや脱税であってはなりません。

 

その贈与について、非課税なのか課税なのか、

適用可能な特例措置はないか、検討の上贈与を行うべきです。

 

当事務では、節税対策などの面で専門的な助けを必要とされる場合には、

信頼できる税理士を紹介いたします。

有効な生前対策をご一緒に考慮いたします。

お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 

 
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