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2022年10月14日

スタッフブログ:生前贈与について【88】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日も雲の多い空模様となりました⛅

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

むやみやたらな贈与とならないために、贈与の準備と実行を計画しましょう。


 

困っている子や孫への贈与は、

本当に資金が必要な時期に、

必要な額の贈与を受けられることが一番ありがたいものです。

相続は時期を選べませんが、

必要な時に、必要な資金を渡すことができるのが贈与です。

 

ただし、資産取得のための借入返済という資金贈与の場合は、贈与税の課税対象となります。

たとえば、住宅ローンの返済ができなっくなった子を支援しようと、

住宅取得資金贈与の特例でかつ非課税で贈与しようと思っても、

既に住宅をローンで取得した後の年で、

そのローン返済のために資金贈与しても特例の対象になりません。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 

 
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