2022年10月16日
スタッフブログ:生前贈与について【89】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も雲の多い空模様となりました⛅
前回の続き 生前贈与について です。
むやみやたらな贈与とならないために、贈与の準備と実行を計画しましょう。
子のローンの返済を肩代わりすると、みなし贈与として受贈者に贈与税が課されます。
しかし、その子が資力喪失状態にあり、かつ、
肩代わりが扶養義務者である親の扶養義務の履行として行われた場合には、非課税とされます。
子が返済能力を超えた債務を負った場合、
当初は返済可能だったとしても、
失職や病気になり収入が途絶えた場合や
取得資産が値下がりした場合など資力喪失状況に陥る場合に、
親が扶養義務の履行として債務の代位弁済を行うことはあり得ます。
ここで、子(受贈者)に贈与税が課されても、
税金を負担する能力がないことから、非課税制度が措置されています。
ただし、そもそも返済不可能が
確定的に予想されたいたような場合には適用できません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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