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2022年10月18日

スタッフブログ:生前贈与について【91】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は気温が下がり寒くなりましたが、いいお天気でした☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

むやみやたらな贈与とならないために、贈与の準備と実行を計画しましょう。


 

障害を持つ子の親が、自分亡き後の子の将来の生活を心配する方は多いものです。

単純に遺贈するだけでは相続税の負担が大きく、

また、遺言がない場合には、

障害を持つ子が他の相続人と遺産分割協議を行うため、後見人が必要となり、

障害をもつ子が他の相続人より多くの必要資産を取得できる保証はありません。

 

信託」することにより、非課税で贈与できる場合があります。

 

自分が元気なうちに、「特定障害者扶養信託契約」により将来必要な資産を贈与し、

また遺留分を侵害しない限り非課税で資金を贈与できます。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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