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2022年10月20日

スタッフブログ:生前贈与について【92】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

「信託」することにより、非課税で贈与できる場合があります。


 

特定障害者の生活費などに充てるために、

信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、

その信託受益権の価額のうち、

特定障害者である特定障害者については6,000万まで、

特別障害者以外の特定障害者については3,000万円まで贈与税がかかりません。

 

この非課税の適用を受けるためには、

財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、

信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

特定障害者とは、①特別障害者および

②特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある方をいいます。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 

 
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