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2022年10月22日

スタッフブログ:生前贈与について【93】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日もいいお天気となり、暖かくなりました☀

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

高齢化が進み、認知症などが発症してから相続までの年数が長期化しています。

 

認知症などにより意思弁職能力に欠ける状態になると、

遺言や譲渡、贈与などの契約行為・法律行為ができなくなります。

 

たとえば、成年後見人がついた場合、

成年後見人にできるのは、本人の財産保全であり、遺言や贈与はできません。

 

そうならないうちに、将来の方針を決め、

遺言や贈与、または任意後見契約の締結をおすすめします。

意思能力があるうちに、財産内容を確認・整理し、

遺言や信託、贈与などの手続や契約を完了させましょう。

 

意思能力喪失後の財産整理は、

死後に有効となる遺言だけでは足りなかったり、

ましてや成年後見を開始してからでは遅いのです。

 

有効な生前贈与のためには、元気なうちの財産計画が重要です!

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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