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2022年10月24日

スタッフブログ:生前贈与について【94】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

有効な生前贈与のためには、元気なうちの財産計画が重要です。


 

「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、

相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とされ、

判断能力が衰えて、贈与をする意思を示せない状態になると、生前贈与はできません。



民法549条  贈与


贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、


相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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