2022年10月27日
スタッフブログ:生前贈与について【96】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
有効な生前贈与のためには、元気なうちの財産計画が重要です。
任意後見制度は、
本人が判断能力を有している間に、
将来自己の判断能力が不十分になったときの任意後見人をあらかじめ選び、
意思能力喪失後の財産管理について、
事前に公正証書契約(任意後見契約)をしておく制度です。
自分ひとりで決めることに心配が出てきた場合、
家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
自分の任意後見人を自分の意思であらかじめ選べる点では安心ですが、
任意後見契約だからといって、どのような契約も認められるわけではありません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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