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2022年10月29日

スタッフブログ:生前贈与について【97】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

贈与税が課税されるのは、

保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合です。

 

生命保険料を負担していない人が、

満期や解約または被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合、

保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされるからです。

 

なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、

被保険者が保険料の負担者となっていたものについては、

贈与税ではなく、相続税の対象となります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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