2022年11月01日
スタッフブログ:生前贈与について【99】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲の多い空模様となりました⛅
前回の続き 生前贈与について です。
国や公益団体への寄附による資金支援は、
目的に応じた団体に対して目的に応じた使い道を指定することできます。
たとえば、特定の自治体に子どもや青少年の健全育成支援に限定して寄附を行うことで、
目的に応じた特定の団体に直接支援できます。
個人が、特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれます。
なお、個人が支出した政治活動に関する寄附金のうち
政党若しくは政治資金団体に対する寄附金
または個人が支出した認定NPO法人など若しくは公益社団法人などに対する寄附金については、
①寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、
②寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、
どちらか有利な方を選ぶことができ、
寄附が適格なら、①寄附金控除や②寄附金特別控除が受けられます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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