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2022年11月03日

スタッフブログ:生前贈与について【100】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はパラパラと雨が降っていました🌂

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

相続権を持たない方への資産の承継、

あるいは特定の相続人へ多くの資産の承継のためには、

生前贈与・死因贈与、または遺贈となります。

 

しかし、贈与時期を特定できず、

また、遺贈では自分の死後なので、実際の執行に不安が残る場合は、

始期付贈与契約を結ぶ方法があります。

 

始期付贈与契約とは、将来の時期を定めて実行する贈与契約をいい、

一定条件が成立した時に効力が生じる贈与であり、

停止条件付贈与契約や解除条件付贈与契約があります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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