2022年11月06日
スタッフブログ:生前贈与について【102】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
事情により、守ってあげたい人に相続権がない場合、
生前贈与等で工夫をするができます。
また、相続権があっても、
多くの財産を残してあげなければならない場合や、
他の相続人と対等に遺産分割協議ができないと思われる場合は、
遺留分を充足した覆せない遺言を残す、
相続時精算課税の制度を利用し、生前に将来の生活費を贈与する方法があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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