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2022年11月06日

スタッフブログ:生前贈与について【102】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

事情により、守ってあげたい人に相続権がない場合、

生前贈与等で工夫をするができます。

 

また、相続権があっても、

多くの財産を残してあげなければならない場合や、

他の相続人と対等に遺産分割協議ができないと思われる場合は、

遺留分を充足した覆せない遺言を残す、

相続時精算課税の制度を利用し、生前に将来の生活費を贈与する方法があります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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