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2022年11月07日

スタッフブログ:生前贈与について【103】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

事情により、守ってあげたい人に相続権がない場合、


生前贈与等で工夫をするができます。


 

相続時精算課税の制度を利用する場合、

たとえば、親からの相続時精算課税贈を受けた子が先に亡くなった場合、

その相続人が相続時精算課税制度の権利義務を承継します。

 

親が亡くなった場合には、

受贈者である子の相続人として、親の相続税申告では、受贈財産を計上し、

他の子と一緒に相続税申告をして、納税をしなければなりません。

 

贈与者の相続が開始した場合の、

相続時精算課税分の納税資金の準備が必要です。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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