2022年11月07日
スタッフブログ:生前贈与について【103】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
事情により、守ってあげたい人に相続権がない場合、
生前贈与等で工夫をするができます。
相続時精算課税の制度を利用する場合、
たとえば、親からの相続時精算課税贈を受けた子が先に亡くなった場合、
その相続人が相続時精算課税制度の権利義務を承継します。
親が亡くなった場合には、
受贈者である子の相続人として、親の相続税申告では、受贈財産を計上し、
他の子と一緒に相続税申告をして、納税をしなければなりません。
贈与者の相続が開始した場合の、
相続時精算課税分の納税資金の準備が必要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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