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2022年11月09日

スタッフブログ:生前贈与について【104】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

子のまだ幼かったり、障害があったり、浪費が心配だったりなどの理由で、

贈与後の財産の運用を任せられない状態であれば、

「信託宣言(自己信託)」という方法があります。

 

「信託宣言(自己信託)」とは、委託者自身が受託者となる信託のことです。

 

信託の設定後も、委託者本人が受託者であり、かつ名義人となり、

その信託財産の運用の指図権をもつことができます。

 

子が成長して運用の能力ができたとき、

委託者(親)が亡くなったときや意思能力を喪失したときに、

受託者を子に変更する契約とすることで、受託者(子)が受益者となります。

 

子への贈与後も資産の管理運用は親ができるのが「信託宣言(自己信託)」です。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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