2022年11月11日
スタッフブログ:生前贈与について【105】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
親からそれなりの贈与を受けた子は、
親の存命中に遺留分を放棄することができます。
遺留分とは、相続人に最低限保証される財産の取り分のことです。
兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分を侵害された場合、
贈与または遺贈を受けた者に対し、
侵害額に相当する金銭の支払を請求することができ、
これを、「遺留分侵害請求権」といいます。
遺留分を侵害した贈与や遺贈は、法律上無効となるわけではなく、
遺留分請求権者が侵害請求を行った場合に、
その遺留分を侵害する部分が効力を失うことになります。
遺留分を有する相続人は、相続開始前に、
家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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