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2022年11月11日

スタッフブログ:生前贈与について【105】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

親からそれなりの贈与を受けた子は、

親の存命中に遺留分を放棄することができます。

 

遺留分とは、相続人に最低限保証される財産の取り分のことです。


兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分を侵害された場合、


贈与または遺贈を受けた者に対し、


侵害額に相当する金銭の支払を請求することができ、


これを、「遺留分侵害請求権」といいます。



遺留分を侵害した贈与や遺贈は、法律上無効となるわけではなく、


遺留分請求権者が侵害請求を行った場合に、


その遺留分を侵害する部分が効力を失うことになります。


 

遺留分を有する相続人は、相続開始前に、

家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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