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2022年11月15日

スタッフブログ:生前贈与について【106】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

親からそれなりの贈与を受けた子は、


親の存命中に遺留分を放棄することができます。


 

遺留分を有する相続人に、あらかじめ遺留分を放棄してもらう方法がありますが、

遺留分を侵害する場合、

遺留分を有する相続人にとっては受け入れがたいとして

遺留分侵害請求を受ける可能性があります。

 

遺言書に持ち戻し免除を記載することはできますが、

持ち戻し免除の効果は、相続分の算定にあって、

遺留分の算定には効果を持ちません。

 

遺留分侵害請求を起こさせない遺言書の準備が必要です。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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