BLOGブログ

2022年11月17日

スタッフブログ:生前贈与について【107】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

遺留分侵害請求を起こさせない遺言書の準備が必要となる。


 

遺留分侵害請求を抑止するため、

遺言書そのものによって遺留分を侵害しない内容とする方法があります。

 

取得分が遺留分に満たない相続人がいる場合、

遺留分に充足するため資金を支払うことなどを遺言書に記載するなど、

柔軟な記載の方法です。

 

遺留分を支払う原資として生命保険を活用することなども有効です。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536