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2022年11月22日

スタッフブログ:遺言執行者【1】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀

 

今回は、遺言執行者についてお話していきます。

 

遺言執行者とは、「遺言を執行する者」です。

法律上では、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、

相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする

権利義務を有する。」と定められています。

 

また、遺言執行者が職務として行った行為は、

相続人に対して直接にその効力を生じます。

 

遺言執行者は、特定の相続人や受遺者の味方をするのではなく、

亡くなった人(遺言者)の遺言書の内容を実現する者です。



【抜粋】


民法第1012条  遺言執行者の権利義務


遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、


相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。


 

 

民法1015条  遺言執行者の行為の効果


遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、


相続人に対して直接にその効力を生ずる。







 

次回へ続きます!

 

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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