2022年11月24日
スタッフブログ:遺言執行者【2】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雨となりました☂
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言者が相続人などのために、せっかく遺言書を遺しておいても、
それだけでは遺言者の想いは実現されません。
遺言者が亡くなった後に
誰かがその内容を実現する行動を起こさなければなりません。
遺言執行者はまさにその役割を担っており、
誰にも遺言書が発見されない、または紛失、
相続人の一人が遺言書を発見しても、
自分に不利な内容だったので誰にもみせなかった、
遺言の内容を実現することを妨害する相続人が現れたなど
何らかの事情によって「遺言者の想いのとおりに実現されない」という事態を防ぎ、
遺言書の内容に従って手続きを行い、亡くなった方の意思を実現します。
また、相続人にとっても、大切な人の死に心身ともに疲労している時期に、
戸籍謄本を揃えたり、金融機関や登記手続きなどといった
事務を代行する遺言執行者の存在はありがたいものです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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